「児童虐待」
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児童虐待の「相談」が5年連続増加しました。特徴は児童 が虐待されていると申し出れないところがこの問題を複雑 にしています。教員なり保育士なり第三者の早期発見は欠 かせません。こと、養育の怠慢・拒否(ネグレクト)を相 談する親がいて初めて児童の被害状況を知るという後手に なる現状、虐待で動けないのに「カゼで休みます」と学校 や幼稚園、保育園に真っ先にいう親。保育に関しては待機 児童が減少しないことも考慮しますと、どこでどの法律に よって誰がカードをきるか困難なのが総じていえることで す。

最近は隣に住んでいる人が誰かわからないしわかろうとし ない風潮です。「隣で激しい音と子供の声が云々」と相談 に申し出る人は期待できません。保育園で外傷をみつけた り様子がおかしい場合は、そのまま児童福祉法による対応 へと移りやすいのですが、学童になりますと、学校教育法 、管轄は文部科学省になり保育園や児童相談所を管理する 厚生労働省とは評価の仕方も関与もかわってきます。法源 の違う施設が連携をとるのは責任をどっちがとるかで難航 します。いちばん歯がゆい思いをするのは現場の職員で腹 をくくって談判できる人材が随所にいない以上、対応も後 手になり、大人の都合でトラウマが児童に残り、ひきこも り、メンタルの疾患、非行等その後の人生にかげを落とす 結果になるのが現在までの状況です。

出産率の低下や児童数の低下で児童相談所の一時保護所も 減ってしまいました。児童虐待で早急にすることは児童と 親を切り離すことですが、児童の受け入れ先がなくそれで も行使して児童を保護するといったことは公的機関には望 めません。彼らは業務報告書を優先してそこにあてこめて 仕事をします。まして違う省の人間に物言うリスクはおい ません。公務員試験をうけるときに「児童虐待のケースを させて下さい。」といって「はい、わかりました。」なん てのは皆無。NPОにしても実態の調査や警鐘はすれども 不法侵入で訴えられるかもしれないというリスクを背負っ て現場と向き合うところはあるでしょうか。他のことにも いえるのですが腹のくくれないNPОは自己満足に過ぎま せん。公務員はたまたま配置されただけで異動すれば後は 知らぬが本音でしょう。

昔は擦り傷のある子は遊んでなったとかありますが、現在 先ず現場でできるのは観察です。児童本人が説明できない 傷や、あざ、意気消沈としている様子を見逃しては手遅れ です。朝の出席確認でそれができている関係者をまず整備 するところからはじめないと、それくらいこの問題への対 応が遅れているのが現状です。 メニューに戻る


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